﻿エンドユーザー使用許諾条件
本エンドユーザー使用許諾条件 (以下「契約」) は、当社とお客様との間の法的合意事項です。当社とお客様を、本契約では「当事者」あるいは、まとめて「両者」と表すこともあります。
本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、アクセスまたは使用することにより、お客様は本契約の条件に同意したことになります。本契約に同意しない場合は、以下を遵守すること：
• 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、アクセスまたは使用しないこと
• 速やかに本ソフトウェアおよび使用権証明書をそれらの入手先に返品すること。
本ソフトウェアが企業のハードウェアに組み込まれており、本契約に同意しない場合には、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、アクセスまたは使用しないこと。
本契約書で使用される (英語版の原文において) 大文字で始まる用語は、第 15 条または本契約書の他の箇所で割り当てられた意味を有します。
1.
ライセンス付与
1.1	ソフトウェアを使用する権利本契約書の諸条件を遵守し、適用されるライセンス料を支払うことで、お客様の内部業務のみを目的として、契約内容確認書に記載されるソフトウェアを使用する非排他的かつ譲渡不能な権利を、当社はお客様に付与します。本ソフトウェアの使用とは、本ソフトウェアをダウンロード、インストールすること、および本ソフトウェアにアクセスする権利のことです。お客様がサポート(またはアップデートやアップグレートに対する権利を付与するサービス契約)を購入しない限り、アップデートおよびアップグレードに対する権利は付与されません。
2.
使用権
2.1	製品使用権ソフトウェアの使用は、購入されたライセンス (ノードなど) によって異なり、当社製品使用権の定義の対象となります。
2.2	マルチプラットフォーム / バンドル版本ソフトウェアが複数のプラットフォームをサポートしている場合、または本ソフトウェアを他のソフトウェアのバンドル版として入手した場合、本ソフトウェアのすべてのバージョンがインストールされるデバイスの合計数は、お客様の製品使用権を超えてはなりません。また、各場合において当該のマニュアルに記載されているとおり、スイートベースの製品の一部として使用許諾されている特定のソフトウェアの場合も、特定の種類のサーバー上でソフトウェアを使用するため別途当社のサーバーライセンスの購入が必要となる場合があります。
2.3	有効期間本ライセンスは、契約内容確認書に記載される期間中、有効です。有効期間が記載されていない場合、ライセンスは無期限です。
2.4	コピーお客様は、バックアップ、アーカイブ、または障害復旧の目的で、正当に必要な場合には本ソフトウェアをコピーすることができます。
2.5	関連会社、管理当事者お客様は、本契約書に従って、次の各号による本ソフトウェアの使用を許可することができます。
(a)	関連会社による場合；
(b)	お客様が、自社の情報技術リソースの管理契約を結んだ第三者 (「管理当事者」) で、次の条件を満たす場合：
(i)	管理当事者が自社の内部業務でのみ本ソフトウェアを使用し、他の第三者のまたは管理当事者自身の利益のためには使用しない場合；
(ii)	管理当事者が本契約書の諸条件を遵守することに同意した場合；
(iii)	管理当事者がお客様に代わって本ソフトウェアを使用することについてお客様が書面で当社に通知した場合。
各関連会社および各管理当事者が本契約を遵守せず、またはこれに違反した場合は、お客様がその責任を負うものとします。
2.6	一般的制約事項お客様は以下の事項を行わず、第三者にこれらを行わせないものとします：
(a)	本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリングする、または本ソフトウェアのソースコードを作成または再生すること
(b)	著作権またはその他の製品識別情報または所有権に関する通知、ソフトウェアまたは文書に印刷された、刻印された、貼付された、またはコード化もしくは記録されたシールあるいは説明ラベルを、削除する、消去する、曖昧にする、または改ざんすること。お客様が作成する本ソフトウェアおよび文書のコピーのすべての著作権およびその他の所有権に関する通知を保存しないこと
(c)	タイムシェアリングまたはサービスビューローの目的で本ソフトウェアをリース、貸与、または使用すること。本契約書で明示的に許可されている範囲を除き、本ソフトウェアを使用する権利を個人または法人に販売、マーケティング、ライセンス、サブライセンス、頒布、またはその他の方法で提供をすること。または本ソフトウェアを使用して、有料またはその他方法を問わず、製品またはサービスを単独で、または他の製品やサービスと組み合わせて、個人または法人に提供すること；
(d)	本ソフトウェアまたは文書の二次的著作物を修正、応用、改ざん、翻訳、または作成する。本ソフトウェアまたは文書の一部を、他のソフトウェアまたは文書と組み合わせるまたは結合する。本ソフトウェアを、当社と競合する機能的属性、視覚的表現、またはその他の本ソフトウェアと類似した機能を有するソフトウェア (ルーチン、スクリプト、コード、またはプログラムを含む ) を開発する努力の一環として、使用する
(e)	当社の書面による事前の許可なく、本ソフトウェアに関連する性能またはベンチマークのテスト内容または分析内容を公開すること；
(f)	上記 (a) 項～(e) 項のいずれかを試みること；または
(g)	お客様の契約内容確認書または適用される製品使用権の定義で使用が特別に許可されていない場合に、クラウド、インターネットベースのコンピューティング環境、または同様のオンデマンドコンピューティング環境で、本ソフトウェアを実行または操作すること。
3.
テクニカルサポートとメンテナンス
当社のテクニカルサポートとメンテナンスの諸条件は、お客様がサポートを購入した場合に適用され、本契約に組み込まれます。契約内容確認書に記載されたサポート期間または保守契約期間満了後は、お客様のサポート使用権は終了します。当社は提供するサポートをいつでも変更することができ、当該の変更はサポート更新時期の始期から適用されます。
4.
終了
4.1	お客様は、自身の支払い義務を害することなく、本ソフトウェアをアンインストールすることによりいつでもライセンスを終了することができます。
4.2	当社は、お客様が本契約に違反し、かかる違反について通知してから 30 日以内に改善しない場合には、お客様のライセンスを終了することができます。終了時には、速やかに本ソフトウェアおよびマニュアルのすべてのコピーを返却または永久的に破棄するものとします。
4.3	生産終了お客様のソフトウェアおよびソフトウェアのあらゆる機能の使用権、それらのサポートを受ける権利は、当社の生産終了ポリシーの定めによるものとします。本ソフトウェア製品またはその何らかの機能の生産終了日 (生産終了ポリシーに基づいて当社が定める) に 、本ソフトウェアまたは機能をお客様が使用する権利、ソフトウェアやソフトウェア機能のサポートを受ける権利は終了するものとします。
5.
支払い、税金、ソフトウェア配備の確認 
5.1	支払いソフトウェアのライセンスを認定パートナーから購入した場合、お客様の支払義務はお客様と当該認定パートナーとの間でのみ発生します。ソフトウェアのライセンスを当社から直接購入した場合、請求日から 30 日以内にライセンス料を当社に支払うことに同意するものとします。支払遅延には、1 か月当たり 1.5% の金利または法律で許可されている最高金利のいずれか低い方を適用します。すべての支払義務は、取消不能かつ返金不能です。請求書に誤りがあるとお客様がみなした場合、お客様は、調整または支払い猶予を要求するために、請求書の日付けから 30 日以内に書面で当社に連絡する必要があります。
5.2	取引税金：お客様が当社から直接ソフトウェアライセンスを購入した場合、お客様は、売上税金 、使用税金 、消費税金 、関税、ならびに行政機関が課すその他の取引税 (名称は問いません) (および関連する利息または罰金) を含め、本契約に基づきお客様が支払うべき金額に課されるすべての取引税 (「取引税金 」) を支払うものとします。当社は、当社が適用法にもとづいてお客様から徴収する必要のある取引税金 を、請求書に別途記載します。お客様は請求書の支払期限の 15 営業日以上前に、取引税金免除の証明を当社に提供するものとします。当社が納付義務がある取引税金をお客様から徴収しなかったが、後日当該取引税金を税務当局に納付する必要が生じた場合、お客様は当社に当該取引税金を速やかに支払うものとします。これには、適時に徴収し納付出来なかったことが当社の過失でなかった場合、未払いの罰金または利息も含まれます。
5.3	源泉徴収税金：支払期日を迎えたすべての支払いは、いかなる担保も設定されておらず、かつ、現在および将来において税務当局が課すいかなる税金も控除することなく、実行されるものとします。お客様が、本契約書に基づく当社への支払金額から、所得税金を控除または源泉徴収税金することが適用法で要求されている場合 (源泉徴収税金) 、お客様が納税し、適切な税務当局に源泉徴収税金を送金し、正味残額を支払った証拠を当社に提供するものとします。お客様は、本契約における支払期日の15 営業日以上前までに、源泉徴収する意思 (源泉徴収税金 の金額および法的根拠の詳細を含みます) を当社に書面で通知し、当社が源泉徴収税金 を減額することに協力するものとします。当社がお客様に、関連する税務当局が発行した低い源泉徴収税金税率の有効かつ公式な文書を提供した場合は、お客様は低い税率を適用するものとします。
5.4	お客様が認定パートナーを通じてソフトウェアライセンスを購入した場合、取引税税金または源泉徴収税金に対する債務は、認定パートナーまたはお客様のみが負う責任であり、5.2 項および 5.3 項の規定は当社とお客様との間では適用されません。
5.5	所得税金各当事者は自社の所得税金または総収益もしくは総収入に基づく税金に責任を負います。
5.6	ソフトウェア配備の確認年に 1 回を超えない範囲で、当社は 30 日以内に次のレポートを提出するよう求めることがあります。(a) システムレポート (お使いのソフトウェアがこのレポートを生成することができる場合 ) 、(b) 正確なソフトウェア配備確認書 (お使いのソフトウェアにシステムレポートを生成する機能がない場合 ) 。お客様は、システム レポートがお客様のソフトウェアの配備確認を行うソフトウェアの技術的機能に基づいたものであるということを認めるものとします。システム レポートまたは作成したソフトウェアの配備検証レポートによって、本契約書および契約内容確認書の使用許諾条件を遵守していないことが示された場合、追加ライセンスを購入して、ライセンスおよびサポートに関連する適切な復元料金を当社に支払うことに同意するものとします。また、当社はコンプライアンス不遵守違約金を請求する場合があります。
6. 
機密保持
6.1	各当事者は、本契約に関連して自らが相手方当事者の機密情報にアクセスする可能性があること、また、各当事者の機密情報が開示当事者にとって非常に価値の高い情報であり、本契約に違反して当該情報を第三者に不正に開示した場合、または不正に利用した場合に損害が生じる可能性があることを了承します。
6.2 	本契約書における機密情報とは、次の各号のいずれかに該当する営業秘密、ならびに技術、財務、または業務に関する情報、データ、アイデア、コンセプト、およびノウハウを含む当事者 (開示当事者) の情報を指します (当該情報の開示形式、保存媒体、および提示媒体は問いません) 。
(a)	開示する時に開示当事者が「機密」またはこれに類似する言葉により機密であることを指定した情報、および口頭または視覚的手段により開示した場合には、開示後 15 日以内に開示当事者が機密であることを書面で確認した情報
(b)	受領者 (「受領当事者」) が開示時の状況に基づいて機密であると合理的にみなすべきである情報
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれません。
(a)	開示当事者とは無関係に、受領当事者が適法に取得したこと、または事前に知っていたことを書面による記録が示している情報
(b)	不注意や誤りによらず、利用上および開示上の制限なく第三者から受領した情報
(c)	受領当事者の責に帰すべき事由によらずに、本契約の条件およびその他の機密保持義務に違反することなく、公知であるまたは公知になった情報
(d)	開示当事者に対して負っている機密保持義務を含め、本契約に違反することなく、受領当事者が独自に作成した情報
6.3	本契約書のもとでの機密情報の受領当事者は、以下を守るものとします：
(a)	開示当事者の機密情報を機密として取り扱い、少なくとも自己の機密情報を保護するときと同じ程度で、かつ合理的に考えて当該機密情報を保護するときと同じ程度で、当該機密情報を保護すること；
(b)	自己の義務を履行する場合もしくは自己の権利を行使する場合、または本契約において別段の承認がある場合を除き、自己または第三者のために、いかなる方法でも開示当事者の機密情報を利用しないこと；および
(c)	本契約における自己の義務を履行する場合もしくは本契約における自己の権利を行使する場合、または本契約において別段の承認がある場合を除き、開示当事者の機密情報を開示しないこと。ただし、次の各号に該当する場合には、開示当事者の機密情報を開示することができます：
(i)	知る必要がある受領当事者の従業員、請負業者、または代理店に開示する場合
(ii)	受領当事者の従業員、請負業者、または代理店が機密情報を受領するにあたり、本項に定めるものと同等以上の厳格な機密保持義務を負う場合
6.4	6.2 項の制限にかかわらず、受領当事者が、規制当局、裁判所、仲裁裁判所、行政機関または立法機関の召喚または要求に応じるなど、法律により開示当事者の機密情報を開示することが求められている場合、受領当事者は、以下を行うものとします：
(a)	合理的に可能で許可されている場合に、義務付けられている開示をただちに開示当事者に書面で通知し、開示制限命令を請求する機会またはその他の方法で開示を防ぐ機会を開示当事者に与えること
(b)	法的義務の履行に最低限必要な機密情報のみを開示すること
(c)	開示する機密情報の機密性を維持するために、開示を要求する機関に適切な措置を申し立て、これを講じること
6.5	機密情報が本契約書に反して使用、または開示された場合、お客様は直ちに、または72 時間以内に、当社に通知するものとします。誰かが本項の規定に違反した場合またはそのおそれがある場合、金銭による損害賠償が十分な救済にならない可能性があるため、当社は、当社が持ち得る他の権利または救済に加えて、特定履行または差止手続きによって、当社の権利をただちに行使する権利を有します。
6.6	開示当事者が要求した時点および本契約が終了した時点で (その時点において両当事者が別段の合意をしていない限り)、各当事者は相手方当事者の機密情報を (開示当事者の選択に基づき) 返却、または永久的に破棄もしくは削除するものとします。
6.7	本契約書が終了しても、受領当事者は開示当事者の機密情報を、第6 項に従って、5 年間、機密として取り扱わなければなりません。
7. 
知的財産権
7.1	ソフトウェアは当社の機密情報とみなされ、当社 (またはそのライセンサー) は、ソフトウェアおよび文書 (すべての関連する知的財産権および二次的著作物を含む) に対するすべての権利、権原、および利益を排他的に所有し、留保します。
7.2	お客様は、ソフトウェアや文書のすべての権利、権原、利益、またはいかなる関連する知的財産権も行使しないものとします。ただし、本契約でお客様に与えられた限定的な使用権利の及ぶ範囲は除くものとします。お客様は、自身およびその関係会社を代表して、当社の知的財産権に整合しない行動を取らないことに同意します。
7.3	本契約書は販売契約書ではなく、ソフトウェア、文書に対するいかなる権原、知的財産権、および所有権もお客様に移転するものではありません。すべてのソフトウェアは、お客様に対して使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。ソフトウェアおよび文書の開発で用いられ、またはソフトウェアや文書に組み込まれたあらゆるアイデア、メソッド、アルゴリズム、数式、プロセスと概念、および将来実施されるあらゆるアップデートとアップグレード、ならびにその他のあらゆる改善内容、改定、訂正、バグ修正、ホットフィックス、パッチ、修正、調整、リリース、DAT、署名セット、アップグレード、ソフトウェアや文書に対して行われ、付随し、または属するポリシーならびにデータベースのアップデート、およびその他のアップデート、また該当する場合、上記の派生物、および上記のコピーはすべて当社の企業秘密および所有財産であり、当社にとって大きな商業的価値を有するものであり、お客様はこれを認め、かつ合意するものとします。
8. 
ソフトウェア限定保証および免責事項
8.1	当社は、購入日から 60 日間 (「保証期間」)、本契約書に基づいてライセンス許諾されたソフトウェアが、文書のとおり実質的に動作することを保証します。
8.2	排他的救済方法 ソフトウェアが保証のとおりに動作しない場合、当社のオプションおよび当社の費用負担で、ソフトウェアの修繕または交換を行うか、またはソフトウェアの修繕や交換が妥当でないと当社が判断した場合、お客様が支払ったソフトウェアの代金を返金するものとします。限定保証は、本ソフトウェアが文書どおりに動作しなかった場合に、お客様が書面でその旨を当社に速やかに通知することを条件としています。交換したソフトウェアはいずれも、実質的に添付文書に適合しており、当初の保証期間の残余期間が保証の対象となります。本書 8.2 項で定める救済措置は、お客様にのみ適用される救済措置です。
8.3	除外事項次の各号に該当する場合には 8.1 項および 8.2 項は適用されません：
(a)	本ソフトウェアが本契約書または文書に従って使用されていない場合
(b)	ソフトウェアまたはソフトウェアの一部が、当社または当社の認定代理店以外の何者かによって改変された場合 
(c)	当該ソフトウェアの不具合が当社の提供ではない装置またはソフトウェアに起因して生じている場合 
(d)	当該ソフトウェアが認定パートナーから購入したものではない場合
(e)	当該ソフトウェアが、ベータ版、評価、テスト、試用目的の評価ライセンスにより提供されており、かから場合に、法律が許容する最大限の範囲で、当該ソフトウェアが、あらゆる欠陥を含め、明示的または黙示的に保証、条件、救済措置のない「現状有姿」にて提供されているものである (11 項に記載のとおり) 場合。
また、ソフトウェアには独立したサードパーティーソフトウェアが含まれていることがあり、マルウェアの定義または URL のフィルターおよびアルゴリズムを含む特定の機能を実行するためにそれらサードパーティーソフトウェアに依拠する場合があります。当社は、第三者のソフトウェアの動作または第三者の情報の正確性について、一切保証しません。
8.4	保証の免責事項。本書 8 項に規定する場合を除き、また法が許容する範囲において、当社はソフトウェアとサポートを「現状有姿」で提供するものとし、ソフトウェアとサポートに関するいかなる表明や保証をせず、ソフトウェアに関して、市場性、品質、特定の目的への適合性、権原、購入者の要求事項または商慣習への適応性、非侵害性、システム統合等、その他すべての義務と責任、および明示的、黙示的な保証について、明示的に免責されるものとします。当社は、本ソフトウェアの利用または性能、あるいは本ソフトウェアの動作がフェイル セーフであり、中断されることがないこと、またはエラーもしくは瑕疵がないこと、または本ソフトウェアがすべての考え得る脅威から保護されていることについていかなる表明や保証を行うものでははありません。
8.5	ハイリスク システムに関する条件。ソフトウェアは故障する場合もあり、またハイリスク システム下での信頼性を念頭に設計、開発、試験、企画されているわけではありません。ソフトウェアまたはソフトウェアに組み込まれたハイリスク システムの使用に起因または関連するあらゆる責任、損失、債務、リスク、費用、損害、報奨、違約金、和解、判決、罰金、または費用 (弁護士費用を含む) を請求、訴訟、要求および申立て、請求、償還請求、または主張する手続について当社は一切の責任を負わず、お客様は当社が被害を被らないようにするとともに、当社を免責するものとします。これには、ハイリスク システムにフェイルセーフ機能またはフォールトトレラント機能を導入することにより損害を防ぎ得た場合、またはハイリスク システムの機能がソフトウェアの機能に依存する、またはソフトウェアの障害がハイリスク システムの障害を引き起こしたとする場合が含まれます。
9. 
賠償責任の制限
9.1	本契約の内容に基づくあるいは関連する申し立てを行う他の当事者に対する各当事者の賠償責任の総額は、本契約の諸条件に基づいて購入し、該当するソフトウェアとサポートに対して当社が受領した合計金額を超えないものとし、その賠償責任の原因となった最初の出来事の直前 12 か月間についてその責任を負うものとします。
9.2	いずれの当事者も、間接的、懲罰的、特別の、結果的、損害およびデータの喪失や崩壊、事業中断や事業機会の損失、または収入、利益、のれん、あるいは予想される売上や予想される節約について、その損害が予見可能であったか、一方の当事者がそれらの損害の可能性について言及していたかを問わず、損害賠償責任を負わないものとします。
9.3	この賠償責任の制限は、(A) 支払義務のある全額を支払わなかった、または (B) 2 項 (使用権) 、6 項 (守秘義務)、7 項 (知的財産権)、13.2 項および 13.3 項 (輸出) に違反した場合には適用されません。この賠償責任の制限は、当該の請求が契約、不法行為 (過失を含む ) 、正当な権利、侵害行為、法規またはその他により生じたかどうかにかかわらず適用されます。本契約書のいかなる規定も、適用法に従って制限または除外できない責任を制限または除外するものではありません。これら賠償責任の制限は、累積でありインシデントごとではありません。
10. 
補償
10.1	お客様の補償義務お客様は、当社およびその関係会社、ならびに当社の役員、取締役、従業員、請負業者および代理店 (それぞれ「被補償当事者」) に、次の各号の結果として、またはそれに関連して生じたあらゆる請求、債務および経費 (裁判費用および合理的な弁護士報酬を含みます) について、当社被補償当事者を補償および保護するものとします：
(a)	次の各号に定める事由のいずれかに起因して生じた第三者による請求：
(i)	本契約に基づいてお客様が提供するデータ、ソフトウェア、資材、システム、ネットワーク、その他の技術を当社が利用するために必要な同意、承認またはライセンスをお客様が取得できなかった場合
(ii)	本契約で明示的に許可されていない形でお客様が本ソフトウェアを使用した場合
(iii)	お客様またはお客様の代わりに第三者が提供した技術、設計、指示または要件を当社が遵守した場合
(iv)	お客様の代表者が主張するあらゆる請求、費用、損害および賠償責任の場合、または
(v)	お客様による適用法違反の場合、および
(b)	お客様の本ソフトウェアの使用に関して、召喚状、裁判所命令、またはその他の公式な政府からの問い合わせに対応するために当社に要求された妥当な費用および弁護士費用。
10.2	当社の補償義務
(a)	当社のソフトウェアを本契約に従って適切に使用しているお客様が、第三者の特許、著作権、登録商標を侵害したとの申し立てを受け、その申し立てがソフトウェア自体に対して提起された場合で、社外製品や社外サービスを使用せず、当社のソフトウェアのみの組み合わせである場合 (「第三者申し立て」)、当社はお客様を第三者申し立てから防御します。当社は、下記10.2項を条件として、第三者請求に起因する管轄裁判所による最終判決または和解に対して、お客様を防御します。
(b)	除外項目以下の各号に基づく第三者の申し立てに関して、当社はいかなる義務も負いません：
(i)	お客様またはお客様の代わりに第三者が提供した技術、設計、指示または要件の遵守
(ii)	当社以外の第三者によるソフトウェアの改造またはプログラミング 
(iii)	適用文書の範囲外、または本契約や適用される契約内容確認書で認められた使用権の範囲を超えるソフトウェアの使用
(iv)	侵害疑似ソフトウェアを是正するために当社が修正版または新バージョンのソフトウェアを追加費用なしにお客様に提供した後に、是正前のソフトウェアの使用を続け、そのソフトウェアが第三者の申し立ての対象である場合
(v)	ソフトウェアが無料版、ベータ版、評価版である場合 
(c)	救済措置当社は、単独の裁量で、かつ当社の費用負担により、第三者申し立ての対象ソフトウェアについて、以下の措置を講じることがあります：
(i)	本ソフトウェアの使用を継続する権利をお客様へ付与する
(ii)	本ソフトウェアを非侵害のソフトウェアと交換する
(iii)	本ソフトウェアを非侵害になるよう修正する;または
(iv)	本ソフトウェアをお客様が当社に返却し、お使いのシステムから削除したら、お客様が侵害ソフトウェアに対して支払った購入価格を、本ソフトウェアのお客様への納品日より 3 年間にわたり定額法で減価償却した残存価額を返金する。
10.3	補償手続き被補償当事者 (「被補償者」) は、(a) 当該請求の補償当事者 (「補償者」) に速やかに書面で通知し (ただし、適時の通知をせず、補償者を妨げることは、補償者が妨げられた範囲内で補償者を本項の義務を免除するものであり、適時の通知をしないことは、被補償者が通知前に被った弁護士費用を補償するという義務から補償者を免除することになります)、(b) 請求の防御または和解に関連して合理的に協力し、(c) 請求の和解に被補償者による特定の履行義務または責任の承認が含まれないことを条件として、請求の防御および和解について単独の追行権限を補償者に与えるものとします。
10.4	個人的かつ排他的救済措置 前述の補償は両当事者のみを対象としたものであり、他者に移転することができません。第10 項では、各当事者の補償義務全般、および第三者の請求に関する排他的救済措置について記載しています。
11. 
追加条件
11.1	評価版ソフトウェア当社がお客様にライセンスを付与したソフトウェアを「評価版」ソフトウェアと識別した場合、第11.1 項および 11.3 項が適用され、本契約書において相反する条項に優先します。お客様の評価のみを目的とした評価版ソフトウェアを使用するための無償、譲渡不能、制限付きのライセンスは、当社の書面による別途の合意がない限り、30 日間に制限されるものとします。評価版ソフトウェアは、エラー、およびシステムまたはその他の障害、あるいはデータの損失につながる不具合を含む可能性があります。評価版ソフトウェアの使用によって収集された評価版ソフトウェアに関する情報は、評価目的にのみ使用し、いかなる第三者にも提供してはならないものとします。2.6 項に記載されている全般的制限事項が適用されるものとします。評価版ソフトウェアの評価期間が過ぎた後にお客様がソフトウェアを破棄しない場合、当社は、自社の判断に基づいて、その時点で最新のソフトウェアの価格と同額の請求を行い、お客様は請求書の受領に基づいて支払いに同意するものとします。
11.2	ベータ版ソフトウェア。当社がお客様にライセンスを付与したソフトウェアを「ベータ版」ソフトウェアと識別した場合、11.1 項 (この中で「評価版ソフトウェア」とされている部分が「ベータ版ソフトウェア」に置き換わります ) および 11.3 項が適用されます。当社は、ベータ版ソフトウェアの開発を続けたり、一般に公開するする義務は負いません。ベータ版ソフトウェアに関しては、サポートは提供していません。当社からの要請に基づき、お客様はベータ版ソフトウェアのテストと使用に関するフィードバックについて、エラーやバグ レポートを含め、当社に提供することに同意するものとします。お客様は、当社が独自の判断において、フィードバックを使用、コピー、配布、派生物の作成、およびあらゆる製品に組み込むことができる永久かつ非排他的で、無償の世界的なライセンスを当社に付与するものとします。最新のベータ版ソフトウェアの未リリース バージョンまたはベータ版ソフトウェアの公式な商用リリース バージョンを受け取った場合、お客様は、当社からすでに受け取った旧バージョンのベータ版ソフトウェアのすべてを返却または永久的に破棄するものとします。
11.3	保証の免責事項第10 項に規定する当社の補償義務は、評価版ソフトウェアおよびベータ版ソフトウェアには適用されません。評価版ソフトウェアおよびベータ版ソフトウェアは、「現状有姿」でのみお客様に提供されます。評価版ソフトウェアおよびベータ版ソフトウェアの使用に関する全リスクは、お客様が負うものとします。お客様の法域における法律が明示的または黙示的な保証の除外を許可していない場合、本項の否認は適用されない可能性があり、明示的または黙示的な保証は適用法が義務づける最低限の期間に制限され、当社および当社のライセンサーの賠償責任の総額は、合計で 50 米ドル (または関連する現地通貨建てのその時点での額) に制限されるものとします。
11.4	「フリーウェア」あるいはオープンソース ソフトウェア。ソフトウェアにはフリーまたはオープンソースソフトウェア使用許諾モデル (FOSS コード ) の下で第三者により利用できるようになるコンポーネント (プログラム、アプリケーション、ツール、ユーティリティ、ライブラリ、およびその他のプログラミングコード ) が含まれる場合があります。ソフトウェアに付随する FOSS コードのコンポーネントは、それらのコンポーネントに対して適用される FOSS コードライセンスの条件のもとで、当社が再配布するものです。お客様は当社から、FOSS コードコンポーネントを受領しても、FOSS コードコンポーネントに適用されるFOSS コードライセンスで定められたお客様の権利、義務を拡大または縮小するものではありません。当該ソフトウェアに含まれる FOSS コードコンポーネントの FOSS コードライセンスのコピーはソフトウェアのドキュメントに含まれるか、参照として含まれます。
12.
プライバシー
12.1	本ソフトウェアやサポートでは、アプリケーションとツールを使用してお客様の個人データ、機密性が高いデータ、お客様およびエンド ユーザーに関するその他の情報 (エンド ユーザーの氏名、住所、メール アドレスおよび詳細な支払情報を含みます)、それぞれのコンピューター、かかるコンピューターに保存されているファイル、またはかかるコンピューターと他のコンピューターとのやり取り (ネットワーク、使用しているライセンス、ハードウェアの種類、モデル、ハード ディスクの容量、CPU の種類、ディスクの種類、RAM の容量、32 ビットまたは 64 ビットのアーキテクチャー、オペレーティング システムの種類、バージョン、ロケール、BIOS のバージョン、BIOS のモデル、配備されているスキャナーの総数、データベースの容量、システムの遠隔情報収集、デバイスの ID、IP アドレス、場所、コンテンツ、インストールしているソフトウェア、当社コンポーネント、プロセス情報、サービス情報、当社コンポーネントの更新頻度および更新詳細、インストールしているサード パーティー製品に関する情報、当社が作成したログから抽出した情報、当社製品およびその具体的な機能の利用パターンなどを含みます) を収集します。) (以下「データ」と総称)。
12.2	注文どおりに関連ソフトウェアまたはサポート (お客様およびエンドユーザーのコンピュータ ネットワーク上の脅威および脆弱性の検出および報告を含む) をお客様とエンドユーザーに提供し、当社がソフトウェアまたはサポートを改善 (コンテンツの同期、デバイスの追跡、トラブルシューティング等を含む)、ソフトウェアやサポートのライセンスを管理、全般的セキュリティを推進、向上するための必要性に応じて、当社はデータを収集いたします。お客様は、これらの機能をサポートするさらなるデータ収集を停止するため、ソフトウェアのアンインストールまたはサポートを無効にすることが必要となる場合があります。
12.3	本契約を締結すること、または本ソフトウェア、サポート、またはサービス契約を使用することにより、お客様とエンドユーザーは、当社のプライバシー ポリシーに同意するものとします。また、お客様とエンドユーザーは、当社および当社のサービス プロバイダーが、本ソフトウェア、サポート、またはサービス契約の一部として本データを米国、ヨーロッパ、その他の国、もしくはお客様やエンドユーザーの法域外となる可能性のある地域からまたは同地域において、収集、処理、複製、バックアップ、保存、転送、および使用することに同意するものとします。
12.4	お客様は、お客様の個人データの開示、ソフトウェアの使用、および/または本契約に基づくサポートの履行またはその他に関連して、規制、制定法、またはその他の法律もしくは内部規定あるいはガイドラインにより必要とされる場合に、個々人からプライバシー関連のすべての権利および許可を確保するものとします。
13.
法令遵守。
13.1	各当事者は、本契約における自己の権利および義務に関して適用される国、州および地域の法令を遵守するものとします。遵守すべき法令には、プライバシーおよび輸出管理に関する適用法令、米国海外腐敗行為防止法 (FCPA)、および腐敗行為防止に関するその他の適用法などが含まれます。
13.2	お客様は、米国商務省産業安全保障局または輸出もしくは送信に対する管轄権を有している可能性がある行政機関の承認を得ずに (必要に応じて)、規制、制定法、または他の法律により輸出、送信またはアクセスが制限されている国に対し、本ソフトウェアおよび技術データの全部 (またはその一部)、ならびに本ソフトウェアを組み込んだシステムやサービスを直接または間接的に輸出したり、送信したり、かかる国においてこれらへのアクセスを許可したり、これらを利用したりしてはならないものとします。お客様は、規制または特定のライセンスにより米国政府が承認していない限り、核兵器、化学兵器もしくは生物兵器、またはミサイル技術につながる最終用途のために、本ソフトウェアの利用や移転、または本ソフトウェアへのアクセスをしてはならないものとします。
13.3	お客様は、暗号化を含む特定のソフトウェアについては、輸出前に米国および他の管轄当局 (欧州連合を含みます) から承認を得ることが必要となる場合があるということを了承し、これに同意します。また、お客様は、暗号化を含む特定のソフトウェアが他の国における輸入規制または利用規制の対象になる場合もあることを了承し、これに同意します。ソフトウェアの輸出入に関する追加情報は、当社の輸出コンプライアンスWebページで確認できます。
14. 
一般条項。
14.1	関係。両当事者は本契約における独立した契約当事者であり、パートナーシップ、フランチャイズ、合弁事業、代理店、労使関係、信託関係およびその他の特別な関係を明示的に否認します。いずれの当事者も、本契約書によって両当事者および記載されている関係会社以外の個人または法人に、またはこれらに代わって、利益をもたらしたり、何らかの権利および訴因を生じさせたりすることを意図していないものとします。また、本契約は第三者受益者 (種類は問いません) を生むことを意図していません。
14.2	可分性本契約のいずれかの規定が適用法に基づいて無効または執行不可能であると裁判所が判断した場合、当該裁判所は、その規定を有効かつ執行可能なものとするために必要な最低限の範囲で修正するものとします。また、有効かつ執行可能なものにすることができない場合に、当該裁判所は本契約からその規定を分離および削除するものとします。かかる変更は、変更された本契約の規定の有効性および本契約の他の規定の有効性のいずれにも影響を及ぼさず、これらの規定は引き続き完全な効力を有するものとします。
14.3	権利の非放棄一方の当事者が本契約の規定を執行しなかった、または当該執行を遅延したとしても、本契約のかかる規定またはその他の規定を執行する権利をいずれかの時点で放棄したとはみなさないものとします。本契約のいずれかの規定を放棄する場合には、放棄する規定を明記し、放棄に同意する当事者が署名した書面により行わなければなりません。
14.4	不可抗力、その他の正当な不履行または履行遅延
(a)	いずれの当事者も、不可抗力事由が原因である範囲において、本契約に基づく自己の義務の履行遅滞および不履行に対する責任を負いません。
(b)	当社の不履行または履行遅延は、以下を原因とする場合、許容されるものとします：
(i)	お客様、その従業員、代理店、ユーザー、関連会社または契約業者の作為または不作為
(ii)	14.4(b)(i) 項の一般性にかかわらず、本契約書またはスケジュールに従った、タスク、義務、または責任の条件または要件であるお客様のタスク、義務、または責任の不履行または遅延
(iii)	お客様の指示、承認、承諾、または他の情報を信用した場合
(iv)	(当社が指示したものではない) 第三者の作為または不作為
14.5	準拠法と裁判地本契約書またはその主題に起因または関連するすべての紛争は、お客様の主たる事業所の所在地に基づき、法の抵触に関連する規則にかかわらず、かつこれを除外して、以下の表に記載する実体法に準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約 (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) および統一コンピューター情報取引法 (Uniform Computer Information Transactions Act) は本契約には適用しません。
以下のリストにある裁判所を、本契約もしくは本契約に関連して生ずることがあるすべての紛争の専属管轄裁判所とします。各当事者は、これらの裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。上記の規定にかかわらず、当事者双方は、知的財産権の侵害やここに定める機密保持条項の違反に対する仮差止命令による救済を、司法管轄地域の任意の裁判所に対して申し立てることができます。

お客様の主たる 
事業所の所在地
準拠法
裁判地
アメリカ合衆国、メキシコ、中央アメリカ、カナダ、南アメリカまたはカリブ海諸国、および本表にリストアップしていないその他すべての地域。
アメリカ合衆国、カリフォルニア州法
サンタクララ郡の州裁判所またはカリフォルニア州北部地区の連邦裁判所
欧州、中東、アフリカ
アイルランド共和国法
アイルランド裁判所
オーストラリア、日本を除くアジア太平洋地域 
シンガポール共和国法
シンガポール裁判所
オーストラリア
オーストラリア法
オーストラリア、ニューサウスウェールズ裁判所
日本
日本法
東京地方裁判所
お客様がアメリカ合衆国にある政府機関の公共部門 (合衆国政府を除く) である場合、本契約に起因するすべての紛争は、お客様が主たる事業所を置く州または準州の法に準拠するものとします。お客様が合衆国政府である場合、本契約に起因するすべての紛争は、合衆国法に準拠するものとします。
14.6	完全合意、優先順位および変更
(a)	本契約は、その主題に関連した関係当事者間における完全な合意を構成するものであり、当該主題に関連して以前に、あるいは同時に口頭または書面によりなされた両当事者間のすべての連絡事項に優先します。
(b)	引用により組み込まれたすべての文書および契約内容確認書を含め、本契約は、お客様が発行した注文書またはその他の証書との差異がある場合は、当社が明示的に拒否したか否かを問わず、これに優先するものとします。
(c)	当社は、本契約書の規定をいつでも修正する権利を留保します。すべての修正は、Trellix 法的通知 Web サイトに改訂版を掲載した時点で有効になります。
14.7	通知本契約に基づいて必要とされるまたは許可される通知と同意は、書面で行うものとします。通知は、(a) 受け取り時、(b) 郵便料金前払いの全国的に認知されている追跡可能な航空翌日配達便で国内住所に送付した場合は送付日の翌営業日、(c) 郵便料金前払いで受領証の返却を要する書留航空便または配達証明航空便で国内便または国際便で送付した場合には送付日から 5 営業日後、のうち最も早い日付をもって到達したとみなされます。当社への通知は、以下のセクションで指定する当社の住所宛てに送付するものとします。お客様への通知は、本契約に際して当社に提供した、お客様の指定の連絡先と住所にお送りするものとします。
14.8	譲渡お客様は、事前に当社から書面による同意を得ずに、本契約における自己の権利を再許諾、譲渡および移転することができません。お客様が本契約書にもとづく自己の権利または義務を、合併、買収または管理体制の変化によって、直接的または間接的に、再許諾、譲渡、または移転しようと試みた場合、それは無効となります。
14.9	米国政府機関のエンドユーザーへの注意本ソフトウェアと付随する文書は、それぞれ DFAR セクション227.7202 および FAR セクション12.212 に基づき、適宜「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェアドキュメント」とみなされます。米国政府による本ソフトウェアと付随文書のあらゆる利用、修正、複製、公開、実行、表示または開示には本契約書のみが適用されるものとし、本契約書において明示的に許可している範囲を除き、これらの行為は禁止されます。
14.10	存続規定本契約書の以下の条項は、解釈または執行に必要な他の条項とともに、本契約書の終了後も存続します。6 (機密性)、7 (知的財産権) 、8 (ソフトウェア限定保証および免責事項)、9 (責任の限定)、10 (補償)、11.3 (評価版ソフトウェアとベータ版ソフトウェアに対する保証の免責事項)、12 (プライバシー)、14.5(準拠法と裁判地)、本セクション14.10 (存続)、15 (定義)。
14.11	サードパーティ ソフトウェア ライセンス 当社製品またはその機能の一部を使用するには、当社製品に付随しないサードパーティ ソフトウェアのライセンスが必要な場合があり、当該サードパーティ ソフトウェアの購入についてはお客様が責任を負うものとします。
15.
定義 
本契約で使用されている (英語の原文において) 大文字で始まる用語の意味は次のとおりです：
認定パートナーとは、当社の関連会社、代理店、販売店、またはその他のビジネスパートナーを指します。
本契約で使用される関連会社とは、支配する、支配される、 当事者と共同支配下にある、または 当事者と同じ親会社 の支配下にある、あらゆる組織を指します。ここで言う「支配」「支配下」とは過半数出資金 または過半数議決権を有する 1人または複数の仲介者を通じた直接的あるいは間接的な所有権を意味します。
営業日とは、土曜日、日曜日、当社ソフトウェアが提供される場所の法定休日以外の日を指します。
クラウド サービスとは、クラウド サービス契約書の諸条件に基づき、1件または複数の契約内容確認書に記載のとおりに、当社がお客様に提供するクラウド サービスを指します。
クラウド サービス契約書とは、適用されるクラウド サービスについての諸条件を規定したもので、Trellix 法定通知 Web サイトに掲載されています。
当社とは：
(i)	Musarubra US LLC 6000 Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, USA。(1) 本ソフトウェアを米国、カナダ、メキシコ、中米、南米、またはカリブ海諸国で購入した場合、または (2) 本ソフトウェアを日本またはアジア太平洋地域 (オーストラリア、中国 (人民元地域) を除く) で購入した場合の本ソフトウェアのライセンサーを意味する場合
(ii)	Musarubra Australia Pty Ltd. 40 Mount Street, Level 16, North Sydney, NSW 2060, Australia。本ソフトウェアをオーストラリアで購入した場合
(iii)	Musarubra Ireland Limited Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ireland。本ソフトウェアをヨーロッパ、中東、またはアフリカで購入した場合
(iv)	Musarubra Japan 株式会社、東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 12 番 1 号渋谷マークシティウェスト150-0043。本ソフトウェアを日本で購入した場合。同社は本ソフトウェアの配布、すべてのクラウドサービスおよびサポートを提供しています；
(v)	Musarubra Singapore Pte Ltd. 238A Thomson Road, #12-01/05 Novena Square, Tower A, Singapore, 307684。アジア太平洋地域 (中国 (人民元地域) およびオーストラリアは除きます) で購入されたソフトウェアの配布、すべてのクラウド サービスおよびサポートの提供に関する場合。
(vi)	McAfee (Beijing) Security Software Co. Ltd.,Room 608, Unit 610, 6/F Zhongyu Masion, No.6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China。中国において人民元で本ソフトウェアを購入した場合。
(vii)	Trellix Public Sector LLC,11911 Freedom Drive, Suite 400, Reston, VA 20190, USA。合衆国政府、または州、地方自治体、米国内の保健機関または教育機関が本ソフトウェアを購入した場合。
クラウド サービスとは、一般的に購入可能な形で提供する当社のクラウド サービスを指し、Trellix 法定通知 Web サイトhttps://trellix.com/en-us/assets/legal/cloud-services.pdfに掲載するクラウド サービス契約書に規定するサービスです。クラウド サービスには、適用される文書が含まれており、またソフトウェアを含むこともあります。
データ処理契約とは、当社が「お客様に提供するデータ処理契約」を指し、Trellix 法定通知 Web サイトに掲載されています。
DATとは、署名ファイルとも呼ばれる検出定義ファイルのことです。これらのファイルは、マルウェア対策ソフトウェアがウイルス、トロイの木馬および潜在的な不審プログラムを検出および修復するために用いるコードを含みます。
二次的著作物とは、既存の作品 (数は問いません) に基づく作品 (改訂、翻訳、戯曲化、映画化、要約、簡約、改良もしくは変更したもの、またはその他の形態で既存の作品を再編成、変換、もしくは翻案したもの) で、既存の作品の著作権者から許諾を得ずに作成した場合に著作権侵害となる作品のことを指します。
文書とは、当社がお客様に提供するソフトウェアの導入および使用に関するユーザーマニュアル、研修資料、製品説明書を指します。文書は、印刷形式、電子形式、またはオンライン形式で提供されます。
代理店とは、本ソフトウェアとサポートを販売店またはエンドユーザーに配布することを当社が承認した独立の法人を意味します。
生産終了ポリシーとは、当社の生産終了ポリシーで、以下の URL に記載されています：
https://trellix.com/en-us/assets/docs/legal/support-policy-product-support-eol.pdf
エンドユーザーとは、本契約書に基づいて本ソフトウェアを使用するライセンスを与えられ、使用することを承認された個人または法人を指します。
輸出コンプライアンス Web ページとは、以下の URL の当社 Web ページです：
https://trellix.com/en-us/about/legal/export-compliance.html.
不可抗力事由とは、ストライキ、ロックアウト、またはその他の産業紛争 (自社の従業員または第三者の従業員が関与しているか否かは問いません)、天災、戦争、争乱、禁輸措置、民事当局や軍事当局の行為、テロ行為、妨害破壊行為、当社のベンダーにおける供給不足または納品遅延、火災、洪水、地震、事故、放射能、輸送不能、通信不能、停電、悪意のある損傷、工場または機械の故障、サプライヤーまたは下請業者による不履行などを含め、当事者の合理的な管理が及ばず、その性質上、予見できない事由、または予見できたが回避できなかった事由を指します。
契約内容確認書とは、購入されたソフトウェアライセンスおよび適用される製品使用権の定義を確認する、当社がお客様に対して発行する書面の (電子的またはその他の) 確認通知を指します。契約内容確認書には、SKU 番号、数量、サブスクリプション期間またはサポート期間、その他のアクセスおよび使用の詳細を明記します。
ハードウェアとは、当社または認定パートナーから購入し、適用される契約内容確認書に記載されているハードウェア装置 (すべての部品、構成要素、アクセサリ、およびそれらの組み合わせを含む ) を指し、ソフトウェアやその他の無形物 (ハードウェアにプレインストールされていたか否か、お客様、当社、または他者や他企業が後からインストールしたか否かを問わない ) は含まれません。
高リスク システムとは、デバイスまたはシステムの障害が死亡、人的傷害または財産上の致命的な損害に直結し得ると合理的に予見可能な場合に、安全な状態を維持することを目的としたフェイルセーフまたはフォールトトレラントな性能を有する機能などの安全面に関わる機能の追加を必要とするデバイスまたはシステムを指します。フェイルセーフ機能を搭載したデバイスまたはシステムは、万が一障害が生じた場合には、破壊されずに安全な状態に復帰するか、不具合を防ぐために作動するセカンダリ システムを搭載しているか、または万が一不具合が生じた場合にバックアップとして機能することができます。フォールトトレラント機能を搭載したデバイスまたはシステムは、障害が発生した場合に完全に稼動停止とならず、機能を制限した状態で、本来の稼動を続行する場合があります。高リスク システムは、重要なインフラ、工場、製造設備、生命の維持に直結するデバイス、航空機、列車、船舶または車両においてナビゲーションまたは通信を担うシステム、航空管制システム、武器システム、原子力施設、発電所、医療システム、医療施設、および輸送設備において必要な場合がありますが、利用場所はこれらに限定されません。
知的財産権とは、全世界のあらゆる知的財産やその他の所有権を指し、法令、判例法や衡平法にすでに定められているか、現存するか将来制定されるかを問わず、以下のものいいます：(i)著作権、商標権、特許権、企業秘密、著作者人格権、出版権； (ii) 文書作成者の権利；(iii)上記 (i) に挙げた権利のいずれにも適用されるあらゆる申請や権利
オープンソースソフトウェアとは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに組み込まれた、本ソフトウェアから派生したまたは本ソフトウェアと一緒に配布された他のソフトウェア (「二次的ソフトウェア」) の使用、変更または配布の条件として、以下のどれかを要求する無償のソフトウェアを意味します。
(i)	本ソフトウェアまたは二次的ソフトウェアのソースコードを第三者に公開または提供しなければならないこと
(ii)	本ソフトウェアまたは二次的ソフトウェアの二次的著作物の作成の許可を第三者に付与しなければならないこと
(iii)	本ソフトウェアに加えられた変更は、本ソフトウェアまたは二次的ソフトウェアが配布されている場合には、文書化し、開示しなければならにこと
オープンソースソフトウェアには、GNU General Public License、GNU Library General Public License、Artistic License、BSD License、Mozilla Public License、Affero GNU General Public Licenses、または www.opensource.org/licenses に掲載されているライセンスの対象となるソフトウェアが含まれます。
個人データまたは個人情報とは、個人の特定に関連する、または個人を特定できる情報、または一般データ保護規制またはその他の適用されるデータ保護法で「個人データ」と定義されている情報を指します。適用されるデータ保護法における「個人データ」の定義の範囲は、前述の定義よりも広範囲に及びます。
プライバシー ポリシーとは、当社のサイト：https://trellix.com/au/about/legal/privacy.html で公表しているプライバシー ポリシーです。
製品使用権の定義とは、契約内容確認書に記載のライセンスやサブスクリプションの種類を指し、Trellix 法的通知 Web サイトに掲載している「Product Entitlement Definitions」というタイトルの文書で定義されています。
代表とは、当事者の関連会社、許可された販売店、下請け業者、または認定代理店を指します。
販売店とは、ソフトウェアライセンスとサポートの営業と再販を行うことを当社が承認した、認証パートナーを指します。
「ソフトウェア」とは、当社が所有またはライセンスを与えるすべてのソフトウェアプログラムで、オブジェクト コード形式および付属の文書であり：(i) 当社により使用許諾された、当社または認定パートナーから購入したソフトウェア、または (ii) 当社または当社の認定パートナーから購入した、当社ブランドのハードウェア機器に組み込まれているかプレインストールされているソフトウェアを指し、いずれの場合にも、エンドユーザーが、有効なサポート期間中にインストールしたアップグレードやアップデートを含みます。また、ソフトウェアには特定のオファーにより要求され、クラウドサービス契約書に則った特定のクラウドサービスへのサブスクリプションまたはサポート契約のいずれかを使用してアクセス可能な追加機能が含まれる場合があります。
サポートまたはテクニカル サポートとは、テクニカル サポートおよびメンテナンスの諸条件に定められるとおり、本ソフトウェアのサポートおよびメンテナンスで当社 (または認定パートナー) が提供するサービスを意味します。
サポート期間とは、契約内容確認書で定められるとおり、エンドユーザーがサポートを受ける権利を有する期間を指します。
テクニカルサポートとメンテナンスの諸条件とは、ハードウェアとソフトウェアに対する当社のテクニカルサポートとメンテナンスの諸条件のことを指し、Trellix 法的通知 Web サイト に掲載しています。
Trellix 法定通知 Web サイトとは、以下の URL の法的通知 Web ページを指します：
https://trellix.com/en-us/about/legal.html.
更新とは、購入したサポートの一部として、ソフトウェアの購入日以降またはクラウドサービスのサブスクリプション日以降、エンドユーザーに一般的に利用可能になっている、すべての DAT、シグネチャセット、ポリシーの更新、本ソフトウェアまたはクラウドサービスのデータベースの更新および関連文書の更新を含む、本ソフトウェアまたはクラウドサービスのコンテンツに対するあらゆる更新を意味します。更新は、当社によって別途に料金を課されたり、販売されたりすることはありません。
アップグレードとは、購入したサポートの一部として、エンドユーザーに一般的に利用可能になっている本ソフトウェアまたはクラウドサービスのあらゆる改善を意味します。アップグレードは、当社によって別途に料金を課したり、販売されたりすることはありません。


以上




エンドユーザー使用許諾条件
2022 年 5 月
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